第五章 霊的知識を深める

 

4、御神体・御尊影について

 

 ① 御神体について

 

「御神体は信仰が進み、拝みたくなり是非という時に祀る」

「(前略)入信してすぐに又光明如来様を祀らせたりせず、段々本人が判つて信仰が進み、拝みたくなり是非という時になつてから祀るべきである。すべて物事は漸次進んでゆく事がよくそれが順序である。突然に変るのは本当でない。例えば新しく教会をひらく場合、最初は出来るだけ小さくする。人間が赤ン坊から育ち一人前になる如く、又草木の種子が段々二葉から大きく育つ。それなら根が張り枯れたりなどしない。之が大自然の実相だ。(後略)」

 

                     (教えの光  昭和26年5月20日)
         

「御神体は一家中相当理解が出来てから」

「(前略)例えば最初妻君が入信し、熱心な余り主人や息子がまだ分らない内に、御神体をお祀りする。それを又いいとしている教師もあるが、これは大変な間違いである。いつかも言った通り一家中全部が信仰へ入るとか、そうでなければ相当理解が出来てから、快く御祀りするのが本当である。そうでなく一人でも反対者があるとしたら暫く時を待つべきであるが、何とかして早く入信させたい焦りから、御祀りするのであろうし、又そうすれば早く分ると思うからであるが、これは人間の考え方で神様の方は別である。つまりその人それぞれの罪の軽重、因縁、使命等によって、入信の時期も遅速があるから、総ては神様にお任せしていればいいのである。
  それに就いて最近某中教会長が質ねた事は、会員の一人である、或る妻君が来ての話に、どうも主人が分らなすぎて困っていた処、最近或る晩の事泥酔して帰宅するや、何を思ったかイキナリ御神体を破り、神様に関したものは片っ端から放り出すので吃驚し、いくら歎願しても言う事を諾かなかったので、全く申訳のない事を致しました、何卒御無礼の段は御赦しをお願い致したく、明主様に御取次して頂きたいと申して来たので、如何致したら宜しいでしょうかとの事で、私はこう答えた。
  それは私が常に言っている事を忘れたからで、一人でも反対者がある場合、決してお祀りしてはいけないと戒めている。それに気が附かないとしたら、つまり御神書の拝読が足りないからである。そこで何より心得べき事は、信仰の根本は本人の自由意志であって、止むに止まれぬ信仰心が湧くのが根本である。それを何でも彼んでも無理に分らせようとするから逆効果となり、反って入信の時が遅れるのである。これに就いて一番知らねばならない事は、世の中の事は二二が四ではいけない。二二が、六、二三が七というように、理外の理のある事を悟るべきで、特に信仰に於てをやである。つまり何事も結果によって判断すべきで、これが千変万化、融通無碍の観音行であるから、この理を充分肚の底へ畳み込んで活動すれば、必ず巧くゆく筈である。」                     

 

(「御神体奉斎に就いて」昭和29年4月7日)
       
           

「礼拝は先に御神体---時期にもよる」

(御写真と御神体はどちらを先に礼拝すべきでしようか)


  御神体です。それから病気とか、色んなお蔭を戴く時は御写真を先にする。やつぱり時期によってそうするんです。今の時期は光明如来様が御神体として最高としてする。」
                           

(御垂示録1号  昭和26年8月8日)
                

 

「御神体を拝む度に浄まって行く」

(教修を受けただけで、光明如来様を御祀り申し上げねば救はれないのは何故でございましょうか。)


  光明如来様を御祀りすると一家の霊界が明るくなるんで、御祀りしなければ未だ暗いんです。暗いのは地獄だから駄目で未だ救はれませんよ。それに、光明如来様を拝むと、拝む度に御光を受けるから浄まって行くんですね。だから大変な違ひですよ。
  光明如来様を御祀りせねば本当に信仰に入ったとは言へませんね。つまり、光明如来様を御祀りすれば信仰の門の中へ入るんで、御祀りしない中は門の外に居る訳です。かと言って、勿論門に入ったゞけぢゃ駄目でね、やっぱり玄関から御座敷まで行かなくちゃいけませんからね。それぢゃなくちゃ天国にはなりませんよ。又、教修を受けたゞけぢゃ駄目だっていふのもそれですね。」

 

               (御光話録9号  昭和24年)

                    

「一家の曇りが解けてゆく」

「本会下附の観世音の御神体は、観世音菩薩の御直筆であると言ってもいいのである。故に御奉斎をすれば、其御神体から、光明を放射するのである。之は、其家の幾人かは必ず拝するのである。其光りの色は、プラチナの如きあり黄金の光りもあり、紫の光りもあって、初めて拝した人の驚きは一方ではないのである。
  一家に不幸があり、病人が在るといふのは其家の霊界が暗いからで、暗黒程悪魔の霊が跳躍するのである。霊界が暗いといふ事は曇があるからである。曇があるといふ事は、其一家に、祖先以来の罪穢が溜ってゐるからである。よく暗い家といふが、それは人間の霊感で判るからである。
  此一家の曇りが、御神体から放射する光りによって解けてゆくのである。日に日に暗が解けて明かるくなってゆくのである。故に今迄不幸な事があったり、思ふ様に行かなかったそれ等が、不思議にも反対になって行くそれは悪魔が光りを恐れて退散するからだ。御奉斎して、半年も経てば病人が無くなるといふ不思議さは、体験者でなくては信じられない事である。今迄、斯んな大きな力を与えて呉れる宗教は、断然無かったといふ事は言へるのである。(中略)
絶大な御神徳を恵まれるといふ事は実に驚くべき事である。故に、今直ちに奉斎する事だ、それで、万事は解決する。(後略)」             

                                            

 (「幸福の家」昭和10年9月15日)

  

「主人が未入信の場合、御祀りしても神様は来られない」

(二才になる子供が、御神前の玩具を取ろうとして、棒で御神体の『如』(又は「明」)の御文字を疵附けましたので、早速御取替をと思つておりますが、主人と息子が解らない為に御神体の御礼が出来ませんので)


それはいけませんね。疵になつた儘ではいけませんね。早速巻いて時期を待つ方が良いですね。そういうのは、時期が未だ早過ぎるんですよ。一家中全部が御祀りすると言う気になつてからするのです。未だ時期が早過ぎるので、そういう事があるんです。だから、お巻きして良くお詫びして、時期を待ちなさい。そうすると反対者――主人公も、信仰に入つて、それから御祀りするというのが本当です。


(床の間が不相応ではないかと思われます)


それもあるでしよう。が、矢張り主人公が入らなければならないんです。奥さんの反対は、そう大した事はないが、主人公の反対はいけない。主人公は中心なんだからね。神様を御祀りしても、神様は来られないです。


(反対は致しませんが、入信を致しませんので――)


それはやっぱり駄目ですね。入信しなければね。」    

                                             

(御垂示録8号  昭和27年4月1日)

  

「人間の御扱ひ方、想念によって御力が異なって来る」

「(田舎の家では構造上大部分御座敷の天井裏等を物入れ等に使用致して居りますが、その部分さえ使用しなければ、御神体を御祭り致しても宜敷う御座いませうか。)
  無論上を使用せず何も納れなければよい。尚床の間は置物、香爐、花器以外は置かない様に。他の物を置くと、床の間が物置となり、御神体の御光が薄くなる。総じて神様は、人間の御扱ひ方、想念によって御力が異なって来る。」

 

 (実生会ニュース  昭和24年5月)

              

「何事も人間万事相応の理です」

「(前略)最近こういう人がありました。その主人公は相当古い信者で、神様のお手伝いなども時々するようですが、大酒が止まないのです。それでこの間大酒を飲んで、飛んでもない間違いをしそうになったが、それは神様がうまく止められました。
しかしそれはおかしい、そういうはずはないからと、よく調べてみると、あまりに小さな家のくせに「大光明如来様」を御祀りしてあったのです。この事が又大変にあるのです。支部なら勿論結構ですが、家があんまり小さいとか、座敷の小さいとか、床の小さいのに、大光明如来様は相応しないのです。それからその信者の資格の上下があります。その代り立派な家で、大きな座敷でなら、大光明如来様も結構です。ですから総て相応しなければいけません。食い違えば、何処かに故障が起こるというわけです。(中略)
ただ立派なものならよいというだけでは駄目なので、相応しなければいけないのです。人間はよく間違えるので、ただ立派ならよいと思うのです。やっぱり昔から言う“相応”とか“程々”というそういう事に外れてはいけないのです。人間万事相応の理です。この相応という事は、つまり理窟に合う事です。何時も言うとおり、理窟に外れてはいけないという事は、相応しなければやはり理窟に外れるわけです。それから又理窟に外れると無理をするという事になります。(後略)」          

 

(御教え集25号  昭和28年8月27日)

   

「文字やお像から出る光に依って一家の罪障が除れる」

「(前略)「神体」を書く場合、「観音光」が私の手と筆を通して文字の中へ入って行くんであります。それが為に文字やお像から絶えず光を放射するんであります。その光に依って一家の罪障が除れるんであります。罪障とは、罪の障りと書くんで、此の障りが解消して行くんであります。一軒の家に不倖せがあるのは、罪が障ってゐるからなんで、罪障の多い家程、それが一つの層になってゐて何時もお話をする、霊界、その家の霊界を暗くしてゐるんで、罪の多い程、其家の霊界は暗いんであって、暗黒の濃い程悪魔が災害を与へやうとして、跳躍し易いのであります。悪魔は人間に隙さへあれば、災害を与へ苦しませやうと、絶えず、狙ってゐるもので、人間に病貧争の悩み苦しみを与へるのは彼等の天賦的本能とも言ふべきなんであります。故に暗い家程悪魔の力が強いといふ事は当然な事であります。
  暗黒の度の強い家と言ふ事は、一家に罪障が多いと言ふ事であって、罪障はすべて曇りになり、その曇りが暗黒を造るんでありますからそれと反対に正しい信仰をし、善を施し、徳を積めば、それが光となって曇りを減らして行くのであります。(後略)」
                   

 (「大光明世界の建設  御霊光」  昭和10年1月11日)

               

「御奉斎についての確認事項」

(問:是非御神体を御祭り致したい希望で御座いますが、家の構造上二階は全部営業用に使用致して居りますので、階下の居間に御祭りする事は御許し戴けるで御座いましょうか。御伺い申し上げます。)


答:階下は絶対にいけない。もし掛ければ「光明」の書とか神体でないものならよい。するといくらか光は出る。掛けぬよりは出る。お屏風は仏壇の中であるからお許しがある。」    (S24・2・21)


(アパートにおきまして、下の方にお祭りさせて頂く場合、御神体は如何いたしたら宜しいでしょうか。)


  お祭りしない方がよい。人間が踏むから光が出ない。お守をかけるだけで時節を待つ。何れ独立してお祭り出来る家が見つかる事になる。」                            (年月不明)

「(農家では二階物置又は天井裏に藁、薪其の他道具等を置いていますが、其の下の座敷に御神体をお祀りしては御無礼になりませうか。御無礼になるとすれば、如何したらよいでせうか。)


  二、三間以上離れてゐる所ならいい。物置の下になるから反ってお祭りせぬ方がよい。斯ういう所へ掛ける為の御神体ではない。御書体がある。但し普通の床より光がズーツと薄くなる。」
                                   

(S24・4・22)


(田舎の藁葺屋根の家等では、構造上大部分御座敷の天井裏を物入れ等に使用致して居りますが、その部分を全然使用致さなければ御神体を御座敷へお祭りする事を御許し戴けますでしょうか。御伺い申し上げます。)


  使用しない、何にも入れないならいいが、物を置けば物置きという事になる。床の間の装飾品のようなものは置いてもいいが、それ以外は置いてはいけない。物置になる。すると光明如来様の御光が強く出ない。」

 

                      (S24・3・1)

(私の家は農家で中二階(物置)に藁や薪が入れてあります。然し光明如来様をお祭りしてある床の間の上には乗せてありませんがよろしいでせうか。御伺ひ致します。)


 

一時はいいが考える要がある。あまり近くてはいけない。離れていればよい。」                                                     

 (年月不明)

(二階家の一階を借りている者は、已むを得なければ一階にお軸をお祭りして差支え御座いませんか。右御教示の程を御願い致します。)


  一、二階とも信者が奉斎する時は、下の方は押入などの下の方へ普通の御書体の軸をかけるのがよい。
  光明如来様は御神体であり、光明の書は文字通り光を発揮するのみである。踏まない床の下ならいい。人間の踏む所だったら絶対いけない。斯ういう人も霊界の低い所へいる故、徳積んで待てば必ず祭れる所へ移れるようなる。」          (S24・10・8)

「(地方の農家では、二階はございますが、農機具、藁、ムシロ等を置いております所が多いので、御神体をいただくのに苦しんでおりますので、床の間だけを二階のない方の外に廂のような物を出しますのでございますが、その場合でもすぐに二階は見えるわけでございます。こういう事は御許しいただけますでしょうか)


  その場合に、廂をどのくらい出すか、その寸法によっては、ごく良くもないが仕方がないです。少なくとも三尺くらい出して床の間にするのならよいです。その間の三尺は畳を一畳敷くとかして、その先に床の間を作るのならよいです。」   

                                           

 (御垂示録20号  昭和28年5月1日)